2013年4月22日月曜日

特許権侵害に対する警告書の送付~取引先への送付は慎重に~

日比谷ステーション法律事務所の弁護士田原です。

今日は、自社の特許権が侵害されていることに気付いた場合の法的対処方法に関してお話しします。

自社が特許権を有している場合、その特許権によって保護される範囲の発明を実施する権利は自社にのみ帰属し、他社が当該発明を実施して商品を製造・販売しているような場合には、その差し止めを請求したり、損害賠償を請求したりする法律上の権利があります。
そのため、自社の特許権を侵害して発明を実施している相手を被告として裁判所に訴訟提起することも対処方法の一つとなります。

しかし、実務上、自社の特許権を侵害している他社の行為を認識したとしても、直ちに裁判所に訴訟提起するというケースは多くありません。
これは、特許権を侵害しているかどうかの判断が非常に難しい場合が多いことや、特許権侵害を行っている他社が特許権侵害を認識していない可能性があり(特許権の存在を知らずに発明を実施しているケースも多く見られます)、特許権侵害をしていることについての警告を与えることによって侵害状態が是正されることもあるためです。

そのため、実務上、自社の特許権が侵害されていることに気付いた場合には、まず警告書を相手方に送付し、相手方の反応を待って次の対処(例えば訴訟提起)に移行するという選択をするケースが多いといえます。

自社の特許権を侵害している相手方に警告書を送付する前に、いくつか検討しておかなければならないことがあります。
それは、相手方の行為(発明の実施)が、本当に自社の特許権の侵害となるのかどうかという点の確認です。
相手方の行為が自社の特許権を侵害しているかどうかは、大きく分けて以下の各項目を検討することによって確認します。

  1. 自社特許権の技術的範囲の確認
  2. 相手方行為が自社特許権を侵害しているかどうかの詳細な検討

上記の検討を経て、相手方の行為が自社特許権を侵害していると判断できた場合には、相手方に対して警告書を送付することになります。

警告書には、以下の内容を記載して自社特許権を特定し、相手方の行為が自社特許権を侵害していること、その上で相手方に対して求めること(発明実施の中止や損害賠償を請求する旨を記載することもありますが、最初は相手方の発明実施に関する事実の報告を求める内容のみとすることもあります)を記載します。

<特許権特定のための記載事項>
  1. 特許番号
  2. 出願日
  3. 出願番号
  4. 登録日
  5. 発明の名称
  6. 特許請求の範囲

故意による特許権侵害の場合には特許侵害罪が成立することがありますが、警告書送付の段階(通常は対応初期)で相手方の内心まで把握することは困難ですので、刑事告訴については記載しないようにする必要があります。
 
なお,警告書の送り先として、特許権を侵害している相手方の他、相手方の取引先(侵害商品を製仕入れて販売している会社など)に送る場合もあります。特許権侵害商品の販売をストップさせたい場合などにこの手法が使われることがあります。

しかし、この場合,後の法的手続において相手方の特許権侵害が認められなかった場合、営業誹謗行為・信用毀損行為(不正競争防止法2条1項14号)に該当するものとして、不正競争防止法違反や名誉毀損による責任追及を受けるリスクがありますので,相手方の取引先に警告書を送付する場合には特に慎重な判断が必要となります。